わかくさ法律事務所 0742-26-3733

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わかくさ法律事務所
〒630-8213
奈良市登大路町5番地 修徳ビル3F
TEL:0742-26-3733
FAX:0742-27-5335
午前9:00〜午後5:15
【休業日】 土・日・祝日

 
Q & A わかくさ法律事務所





民事一般
民事訴訟の依頼をしたいのですが、私も毎回裁判所に行かなければならないのでしょうか。仕事があるので毎回の出廷は難しいのですが。
弁護士に依頼すれば、原則的には、本人尋問(通常1回で終わります)のときを除いて、出廷の必要ありません。


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借金の問題

自己破産について教えて下さい。
自己破産とは、債務者自らが破産の申立をすることです。
かつては破産をすると住民票や戸籍謄本に記載されるとか、子どもの進学や就職に影響するなどと言われていましたが、そのようなことはありません。一般の人にとって破産によって被る不利益はほとんどないと言って良いでしょう。ただ、保険の勧誘員、警備員などの職についている人は、破産者である間その職を続けることができませんから、別途相談して下さい。


破産をしても、マイホームを残せますか?
破産の場合は無理ですが、別の方法を検討することが出来ます。
破産とは、簡単に言えば、借金の返済が無理な状態であることを裁判所に認めてもらい、今ある財産(生活に必要な最低限の財産は除かれます)を換金して、貸主に分配し、その後、残った借金をゼロにしてもらうという制度です(正確には、破産手続と免責手続の2つに分けられています)。
ただし、民事再生という制度を使えば、借金をゼロにすることは出来ませんが、マイホームを残したままで借金を大幅に減らすことは出来ます。詳しくは弁護士にご相談下さい。


「過払い金」って何ですか?
サラ金会社などに払い過ぎていたお金のことです。お金を借りた場合、元金以外にも利息を返さなければなりませんが、かつてサラ金やクレジット会社は、年利25〜29%という高い利息を設定していました。しかし、利息制限法という法律は、10万〜100万円未満の借金の場合は年利18%、100万円以上の借金の場合は年利15%以上の利息を取ってはいけないと定めています。そうすると、今まで皆さんが利息のつもりで返していたお金は、元金の返済に組み入れられることになり、その結果、実は既に借金の返済は終わっていたどころか、余分にお金を払っていたことが判明することがあります。「過払い金」は、本来払う必要のなかったお金ですから、皆さんはサラ金やクレジット会社に対して「過払い金」の返還を請求できることが出来ます。


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離婚・相続・後見など

離婚問題について、具体的にどのような解決手段がありますか?
弁護士が代理人として、相手と交渉を行う
家庭裁判所に離婚調停の申し立てを行う
家庭裁判所に離婚の訴えを起こす
などの方法があります。
どの方法がよいかは場合によって異なってきます。まずは当事務所の弁護士にご相談ください。


相手に明らかな非がある場合(浮気、暴力など)ではないのですが、
離婚をする場合に慰謝料を支払ってもらうことはできますか?
原則として相手の浮気や暴力などの不法行為がなければ支払を求めることはできません。しかし、これは相手方に一切金銭を要求できないということではありません。慰謝料という形ではなく、財産分与に相当する支払を受けられることもあります。


結婚の約束をしていた相手に別れようと言われました。責任を追及できますか?
真剣に結婚の約束をしていたのであれば、婚約の式などを挙げていなくても、法的には婚約(婚姻予約)ということができます。正当な理由なく破棄されたのであれば婚約不履行として慰謝料の請求などが可能になります。


遺言書の作成を考えています。どのような遺言書を作ったらよいでしょうか。
遺言書には大きく分けて自筆遺言と公正証書遺言の2つがあります。
自筆遺言は、あなた自身が自筆して作成する遺言で、公正証書遺言は、公証人があなたの依頼で作成する遺言です。効力には差がありませんが、それぞれ長所と短所があります。どちらを選択するかなど、具体的事情をお聞きした上で、ご相談させていただきます。


相続人の中に行方不明者がいますが、遺産分割はどうしたらよいでしょうか。
遺産分割協議は相続人全員で作成する必要がありますので、不在者財産管理人の選任を家庭裁判所に申し立てることになります。 不在者財産管理人が選任されますと、その者が行方不明者の代理人として遺産分割協議に参加します。


成年後見制度とは、どういうものでしょうか。
成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などで判断能力が低下している人のために、援助してくれる人を家庭裁判所に選んでもらう制度です。家庭裁判所から選ばれた成年後見人は、本人の財産を管理したり、契約などの法律行為を本人に代わって行います。


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建築に関する問題

自宅を建築業者に建ててもらったのですが、色々と瑕疵(欠陥)があって困っています。
こういう問題も相談できますか。
建築紛争は、現在増加している紛争です。
新築やリフォーム等を発注したものの、建築業者と争いになった場合における建築業者との協議を始め、一級建築士と協調しての民事調停、弁護士会の住宅紛争審査会への申立て、建設工事紛争審査会への申立て、裁判所への訴訟提起等、紛争の解決を図ることになります。


自宅(建物)を新築しましたが、床が傾き窓や戸の閉まりが不良です。
建築葉者に対して補修の請求はできるでしょうか。
建築した建物に暇庇がある場合、建築業者に補修を請求することができます。また、補修請求の代わりに「瑕疵」(かし)を補修するのに必要な費用を請求することも出来ます。


ひどい欠陥建物の場合、契約を解除して新しく建築し直してもらえますか。
残念ながら建築請負契約では欠陥を理由に契約解除はできないことになっています(民法635条但書)。
しかし、建物の瑕疵の程度が著しく、建物を建て替えるしか補修方法がない場合には、建替費用相当の損害賠債請求を認めた判例もあります(なお否定した判例もあります)。


中古住宅を購入しましたが、雨漏りがしています。
売主に瑕疵担保責任の追及はできますか。
中古住宅の売買において「隠れた瑕疵」があれぱ、瑕疵担保責任が発生します(民法570条)。
中古住宅の売買契約書では、「現状有姿」の条項が記入されているケースが多いと思われますが、この条項だけでは担保責任は免除されないと解釈されているようです。
なお、宅建業者が売主の場合には、無担保特約自体が無効となります(宅建業法40条1項・2項)。


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企業法務

企業の顧問弁護士の仕事とは。
企業によってまちまちです。
訴訟が起きたときに依頼することを主とする企業もあれば、日常的なアドバイスを求める企業もあります。
ただ、訴訟を依頼されたときに、予め相談を受けていたら訴訟にまで至らなかったのにと思う場合もあります。
また逆に、予め相談を受けていたら訴訟を勧めたのにと思う場合もあります。いずれにせよ顧問弁護士は企業を守るために役立ちます。


会社を経営しており、気軽に弁護士に相談したいのですが。
  「会社で契約書を作成することになったが、内容的に問題ないか不安だ・・・。」
  「人事・労務管理について、法律的な知識をアドバイスしてほしい・・・。」
  「会社の従業員を対象に法律問題に関するセミナーを行いたい・・・。」
  「様々なトラブルに対処するために、常に相談できる弁護士がほしい・・・。」
  「会社だけでなく、従業員の抱えているトラブルにも相談に乗ってくれる弁護士がほしい・・・。」
このような、会社をめぐる法律問題やトラブルでお困りの方は、当事務所にご相談下さい。
事業を行う上で、対外的・対内的なトラブルが発生する危険性は常に存在します。法律の専門家である弁護士があなたの会社のトラブルを適切かつ迅速に解決へと導きます。


未払賃料等の金銭債権回収手続について教えてください。
一般的に、大家さんが弁護士に対して事件を依頼されるとき、すでに相手方(賃借人や連帯保証人)は任意に債務を履行しないような状況にあります。
そのようなとき、通常、建物明渡請求と未払賃料請求を一緒に提訴します。
その後、判決や和解調書に記載されているとおり履行されればよいのですが、往々にして、そのとおりには履行されません。
そのようなとき、判決や和解調書をもとに強制執行を行なうことになります。
債権回収を目的とした執行手続として、不動産執行、動産執行、債権執行があります。債務者が有する財産・資産によって、選択する執行手続は異なります。


仕事がうまくゆかず、家賃を2か月分滞納してしまいました。
そうしたら、貸主から突然「家賃2か月分不払いで賃貸借契約を解除する」という内容証明郵便が届きました。解除されても仕方がないのですか?
賃貸借契約のように継続的契約関係のときには、裁判では、「その不払いが賃貸借契約関係上の信頼関係を破ることになるか否かによって、解除が有効か否かを判断する」という考え方が定着しています。
また、通常貸主が契約を解除するときには、一定期間を定めて催告(催促)し、その期間内に支払いがないときに、解除の通告をするという手順をふむことが原則です。
したがって、これまでにあなたが不払いやその他不誠実なことをしておらず、今回初めて2か月分不払いをしてしまった、というのなら、貸主の解除(催告なしの解除)は無効な場合があります。


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労働

就業規則を変更するについて、何か制約があれば教えてください。
就業規則を労働者の利益に変更する場合は問題がないのですが、不利益に変更する場合には、不利益に変更する合理性がなければ、その就業規則の変更は労働者を拘束しないとされています。
また、合理性があるかどうかの判断は、不利益変更の必要性と、変更によって労働者が被る不利益とを比較し、変更の社会的相当性、労働組合との交渉経過などを考慮して行うとされています。


配転・出向について、何か制約があれば教えてください。
配転とは、同一企業内での従業員の配置転換を言います。
配転命令は、使用者の指揮命令権の1つですから、労働者がこれに従わないときは、懲戒の対象となります。
ただし、次にような事情があるときは、労働者は、配転命令があってもこれに従う必要はないとされています。
  1. 入社の際、あるいはその後の事情から、労働契約の内容として、労働者の職種が限定されていると考えられるとき。
  2. 労働契約上、労働者の勤務場所が限定されていると考えられる場合。
  3. 業務上の必要性がないとき、または業務上の必要性があるときでも、他の不当な動機・目的をもって配転命令が出されたとき、もしくは労働者に対し、通常甘受すべき程度を著しく超える不利益を負わせるものであるとき。
次に出向ですが、出向とは、労働者が、自分が雇用されている会社に在籍したまま、別の会社で就労することを言います。
出向の場合、労働者が労務を提供する相手が変更されるので、配転と違って、就業規則・労働協約などに定めがある、採用の際に同意をしている、などの事情がない限り、出向命令は認められないとされています。
また、上記の定め、同意がある場合でも、配転の場合と同様、出向命令が権利の濫用となる場合は、労働者は出向命令に従う必要はないとされています。


私の会社の従業員は、私がとくに残業を命じなくても、自主的に残業をしています。このような場合でも、残業代を支払わなければならないのですか。
残業をするかどうかが従業員の判断に任されている場合、あるいは、従業員が残業しているのを使用者が黙認している場合、残業を命じる黙示の業務命令があったものとして、使用者は、割増賃金を含む賃金の支払をしなければなりません。
これに対し、使用者が、残業をしないで帰宅するよう命じているのに、従業員がそれを無視して残業しているというような場合は、労働時間に入りませんし、賃金を支払う必要もないと考えられます。


割増賃金の内容について、教えてください。
時間外労働の割増賃金は、通常の労働時間の賃金の25%以上です。時間外労働の労働時間が、午後10時から午前5時までの時間(深夜労働)にあたる場合は、さらに25%を加えた50%以上の割増賃金が必要になります。
また、休日労働の割増賃金は、通常の労働時間の賃金の35%以上です。
休日労働の労働時間が、午後10時から午前5時までの時間(深夜労働)にあたる場合は、さらに25%を加えた60%以上の割増賃金が必要になります。


解雇の種類、また、どのような場合に解雇できるのかについて教えてください。
  1. 普通解雇
    労働者の勤務成績不良などを理由とする解雇で、就業規則に解雇事由が定められ、解雇予告手当てが支払われ、退職金も支払われます。
    ただし、就業規則に定める解雇事由にあたる場合でも、解雇することが著しく不合理で、社会通念上相当として是認することができないときは、解雇権の濫用となり、解雇することはできません。 

  2. 懲戒解雇
    職場秩序違反などを理由とする解雇で、就業規則に解雇事由が定められています。懲戒解雇の場合、退職金は支払われないのが通常です。また、労働基準監督署の「解雇手当除外認定」を受けることができれば、予告手当てを支払わないことができます。
    しかし、就業規則に定める懲戒解雇事由にあたるかどうかの判断は厳密になされます。たとえば、業務命令違反が懲戒解雇事由として定められ、形の上では業務命令に違反している場合でも、その業務命令が労働契約の範囲内のものか、労働者にはその業務命令に服しないことについて、やむを得ない事由が存在したかどうか、などが問題になります。

  3. 整理解雇
    経営不振の企業が、雇用調整のために行う解雇です。この解雇が認められるためには、次の4つの条件が必要とされています。
    1. 企業の運営上、人員整理をすることがやむを得ない。
    2. 配転、出向、一時帰休、希望退職者の募集など、整理解雇以外の方法を試みた。
    3. 被解雇者選定の合理性
    4. 労働組合または労働者に対して、整理解雇の必要性と、その時期・規模・方法について説明、協議を誠実に行った。


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消費者保護

消費者契約法とは?
消費者は、下記の1から5のような事業者の不適切な行為により、自由な意思決定が妨げられたことによって締結した契約を取り消すことができます。
  1. 不実告知(消費者契約法4条1項1号)
    事業者に重要事項について事実と異なることを告げられたことにより誤認をし、それによって契約をした場合
  2. 断定的判断(消費者契約法4条1項2号)
    事業者が事実ではないものを、確実であると誤認させたことによって、契約をした場合
  3. 不利益事実の不告知(消費者契約法4条2項)
    事業者が不利益となる事実を故意に告げないことによって契約をした場合
  4. 不退去(消費者契約法4条3項1号)
    消費者が、自宅を訪れた事業者に対し、帰って欲しいと言ったにもかかわらず、帰ってくれずに契約をした場合
  5. 監禁(消費者契約法4条3項2号)
    消費者が、事業者に勧誘された場所から、帰りたいと言ったにもかかわらず、帰らせてくれずに契約をした場合
また、契約内容について、下記の1から4のような消費者の利益を不当に害する契約条項が規定されている場合、当該契約条項は無効となります。
  1. 事業者の損害賠償の責任の全部または一部を免除する条項(消費者契約法8条1項)
  2. 不当に高額な解約手数料を規定した条項(消費者契約法9条1項)
  3. 不当に高額な遅延損害金を規定した条項(14.6%を超える額)(消費者契約法9条2項)
  4. 信義誠実の原則に反して消費者の利益を一方的に害する条項(消費者契約法10条)


特定商取引法とは?
特定商取引法とは、「特定商取引に関する法律」の略称です(旧称:訪問販売等に関する法律)。
特定商取引法は、消費者トラブルの生じやすい訪問販売などの特定の取引類型を対象に、トラブルにならないようにルールを決め、事業者による不公正な勧誘行為等を取り締まることにより、消費者取引の公正を確保することを目的として制定されました。

特定商取引法の対象となる取引類型
  1. 訪問販売 自宅への訪問販売、キャッチセールス、アポイントメントセールス等
  2. 通信販売 新聞、雑誌、インターネット等で広告し、郵便、電話等の通信手段によって申込みを受ける販売
  3. 電話勧誘販売 電話で勧誘し、申込みを受ける販売
  4. 連鎖販売取引 個人を販売員として勧誘し、さらに次の販売員を勧誘させる形で、販売組織を連鎖的に拡大して行う商品・役務の販売(いわゆるマルチ商法による販売形態)
  5. 特定継続的役務提供 長期・継続的な役務の提供とこれに対する高額の対価を約する取引(エステティックサロン、語学教室、家庭教師、学習塾、結婚相手紹介サービス、パソコン教室)
  6. 業務提供誘引販売取引 仕事を提供することによって収入を得ることができると勧誘し、仕事に必要であるからと商品を買わせて金銭負担を負わせる取引特定商取引法は、行政規制と民事ルールが規定されています。
民事ルール

消費者と事業者とのトラブル防止のため、以下の(1)から(3)のように、消費者による契約の解除(クーリングオフ)や取消等を認め、また、事業者による法外な損害賠償請求を制限するなどのルールが規定されています。
(1)クーリングオフ
消費者は、申込みまたは契約後一定期間、無条件で解約できる。
(2)意思表示の取消
事業者が不実告知や重要事項の故意の不告知等の違法行為をして、それによって消費者が誤認し、契約の申込みまたは承諾の意思表示をしたときは、消費者はその意思表示を取り消すことができる。
(3)損害賠償等の額の制限
消費者が中途解約をする際等に、事業者が請求できる損害賠償額の上限を設定した。


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交通事故

私は交通事故の被害者ですが、先日、加害者の加入している任意保険の担当者から、示談するように言われました。このまま示談してもよいのでしょうか。
任意保険の担当者は、自社の任意保険基準で賠償額を提案してきますので、これが本来請求できる適正な賠償額とは限りません。
例えば、後遺症の逸失利益について、あえて算入しない損害賠償額を提示してくることもあります。
現在の訴訟実務では、入通院慰謝料や後遺症慰謝料、逸失利益の算定方法など、或る程度算出方法を定型化しておりますので、まずは弁護士にご相談され、適正な賠償額を算定してから、示談すべきか判断された方がよいと思います。


交通事故の損害賠償として、請求できるものの内訳・項目を教えて下さい。
交通事故の損害賠償で請求できるものの内訳として、以下の損害項目があります。
代表的なものとして
  1. 治療費
  2. 入院雑費
  3. 通院交通費
  4. 休業損害
  5. 後遺症による逸失利益
  6. 入通院慰謝料
  7. 後遺症慰謝料
  8. 物的損害


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刑事・少年

息子が逮捕されましたが、警察で面会ができず状況がわかりません。どうしたらよいですか。
接見禁止とされている場合は、弁護人以外は面会することはできません。このような場合は弁護人をできるだけ早く依頼した方がよいです。弁護士会の当番弁護士制度を利用すれば、当番の弁護士が第1回目のみですが無料で接見に行きますので、この制度を利用されるのもよいと思います。


執行猶予期間中に罪を犯してしまいましたが、再度の執行猶予はありえますか?
ありえますが、例外的です。
刑を言い渡された時点で執行猶予中であった場合、再度の執行猶予を付される条件は、1年以下の懲役・禁固が言い渡されてかつ特に情状に斟酌すべきものがあるときです。前刑の執行猶予時に保護観察が付いていないことも必要です。この場合は、必ず保護観察が付されます。


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